定款

第1章 総則

(目的)
第1条 本組合は、家庭用電気機械器具(以下、「電気機械器具」という。)の小売を業とする中小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行い、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、並びにその経営安定及び合理化を図ることを目的とする。

(名称)
第2条 本組合は、北海道電機商業組合と称する。

(地区)
第3条 本組合の地区は、北海道一円の地域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、主たる事務所を札幌市北区に置く。支部については別に規約でこれを定める。

(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に示してする。

(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第2章 事業

(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 電機器具の販売業並びに修理業に関する指導及び教育
(2) 電機器具の販売業並びに修理業に関する情報又は資料の収集及び提供
(3) 電機器具の販売に関する調査研究
(4) 組合員の取扱う電機器具の共同購入及び斡旋、販売、販促事業
(5) 組合員に対する事業資金の貸付け(手形割引を含む)及び組合員のためにするその借入れ
(6) 商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民金融公庫、銀行、相互銀行、信用金庫、信用協同組合に対する組合員の債務の保証
(7) 組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業、並びに損害保険代理業務
(8) 前各号の事業に附帯する事業
(9) 本組合は、その事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる

(事業者台帳の作成)
第8条 本組合は、事業者台帳を作成する。
2 事業者台帳の記載事項は、規約で定める。

第3章 組合員

(組合員の資格)
第9条 本組合の組合員たる資格を有する者は、本組合の地区内において電機器具の販売の事業を営む中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号以下「法」という)第5条に規定する中小企業者とする。

(加入)
第10条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資の払込み及び加入手数料)
第11条 前条第1項の承諾を得た者(第22条ただし書の承諾を得た者を除く)は、遅滞なく、その引受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
2 前項本文の加入者からは、加入手数料を徴収することができる。
3 加入手数料の額は、総代会において定める。

(相続加入)
第12条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに、組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)
第13条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除名)
第14条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対し、その旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長期にわたって本組合の施設を利用しない組合員
(2) 出資の払込み、経費の支払い、その他本組合に対する義務を怠った組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員

(脱退者の持分の払いもどし)
第15条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは当該出資額より当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合はその半額とする。

(出資口数の減少)
第16条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき
(2) 事業の一部を廃止したとき
(3) その他特に止むを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、前条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。

(届出)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称又は事業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3) 資本の額又は出資の総額が1,000万円を超え、又は常時使用する従業員の数が50人を超えたとき

(使用料又は手数料)
第18条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料の額は、規約で定める。

(経費の賦課)
第19条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他経費の賦課について必要な事項は、総代会において定める。

(過怠金)
第20条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、理事会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において本組合は、その理事会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、理事会において弁明する機会を与えるものとする。
(2) 第7条第9号に規定する組合協約に違反した組合員
(3) 第14条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(4) 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

(延滞金)
第21条 本組合は、使用料、手数料、経費、過怠金、払込むべき出資金、その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年率18パーセントの割合で延滞金を徴収することができる。

第4章 出資及び持分

(出資の引受)
第22条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であって、本組合の承諾を得た者は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による承諾は、理事会の議決により決する。

(出資一口の金額)
第23条 出資一口の金額は、10,000円とする。

(出資の払込み)
第24条 出資は、一時に全額を払込まなければならない。

(持分)
第25条 組合員の持分は、本組合の正味財産について、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当っては、その基礎となる金額で計算上不便な端数は、切捨てるものとする

(持分の払いもどしの特例)
第26条 出資をしている組合員が第22条第1項ただし書の規定により本組合の承諾を得たときは、その持分の払いもどしについて、第13条及び第15条の規定を準用する。
   

第5章 役員、顧問、相談役、参与及び職員

(役員の定数)
第27条 役員の定数は、次のとおりとする。
・理事 33人以上38人以内
・監事 2人又は3人

(役員の任期)
第28条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年または任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。
     ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸張する。
(2) 監事 2年または任期中の第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間。
     ただし、就任後第2回目の通常総代会が2年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸張する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙された役員の任期は、現任者の残存期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において新たに選挙された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は、監事の定数の下限の員数を欠くことになった場合は、新たに選挙された役員が就任するまでなお役員として職務を行う。

(員外役員)
第29条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については2人、監事については1人をこえることができない。(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選任及び職務)
第30条 理事のうち1人を理事長、5人を副理事長、1人を専務理事、1人を常務理事とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときはあらかじめ理事会において定めた順位にしたがいその職務を代理し、又は代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して、本組合の常務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
5 常務理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐して本組合の常務を分掌し、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときはその職務を代理し又は代行する。
6 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、代理者又は代行者1人を定める。

(監事の職務)
第31条 監事は、何時でも会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の忠実義務)
第32条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会・総代会の議決を遵守し、本組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の選挙)
第33条 役員は、総代会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総代会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総代会にはかり、出席者全員の同意があった者をもって当選人とする。

(役員の報酬)
第34条 役員に対する報酬は、総代会において定める。

(顧問、相談役及び参与)
第35条 本組合に顧問、相談役及び参与を置くことができる。
2 顧問、相談役及び参与は、別に定める規約に基づき、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

(参事及び会計主任)
第36条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2 参事及び会計主任は、理事会の議決を経て、理事長が選任し、又は解任する。

(職員)
第37条 本組合に、参事及び会計主任のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 主事及び書記   若干名
(2) 技師及び技術員  若干名

第6章 総会、総代会、理事会及び委員会

(総代会)
第38条 本組合に総代会を置く。

(総代の定数)
第39条 総代の定数は、86人とする。

(総代の任期)
第40条 総代の任期は、2年とする。
2 第28条第1項(役員の任期)の規定は、総代の任期に準用する。

(総代の選挙)
第41条 総代は、別表に定める地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する組合員のうちから互選する。
2 総代の選挙は、連記式無記名投票によって行う。

(総代会の招集)
第42条 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
2 通常総代会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総代会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総代会招集の手続)
第43条 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各総代に発してするものとする。

(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第44条 総代は、前条の規定により、あらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる総代の数は1人とする。

(緊急議案)
第45条 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第43条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項について議決することができる。

(総代会の議事)
第46条 総代会の議事は、法に特別の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総代会の議長)
第47条 総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代又は総代たる法人の代表者のうちから選任する。

(総代会の議決事項)
第48条 総代会においては、法又は定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 借入金額の最高限度
(2) 組合員に対する貸付(手形の割りびきを含む。)及び1組合員のためにする債務保証の最高限度
(3) その他理事会において必要と認める事項

(総代会の議事録)
第49条 総代会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 総代の数及び出席者数
(3) 議事の経過の要領
(4) 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)

(理事会の招集)
第50条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、副理事長が、事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、常務理事が、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべき事を請求する事ができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。

(理事会招集の手続)
第51条 理事会の招集は、会日の5日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。
     ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。

(理事会の議事)
第52条 理事会の議事は、理事の過半数が出席しその過半数で決する。

(理事会の書面議決)
第53条 理事は、止むを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。

(理事会の議決事項)
第54条 理事会は、法又は定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総代会又は総会に提出する議案
(2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(理事会の議長及び議事録)
第55条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録については、第49条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合に おいて、同条第2項第4号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読替えるものとする。

(総会の議決事項)
第56条 総会は、次の事項に限り議決することができる。
(1) 解散又は合併
(2) 非出資組合への移行
(3) 事業協同組合への組織変更

(総会の招集)
第57条 総会は、前条に掲げる事項を議決する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

(総代会の規定の準用)
第58条 総会については、第43条(総代会招集の手続)、第44条(書面又は代理人による議決権 又は選挙権の行使)、第45条(緊急議案)、第47条(総代会の議長)、第49条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において、第44条第2項中 「1人」とあるのは「4人まで」と読替えるものとする。

(委員会)
第59条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

第7章 会計

(事業年度)
第60条 本組合の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。

(法定利益準備金)
第61条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の1以上を法定利益剰余金として積立てるものとする。 2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。

(資本準備金)
第62条 本組合は、減資差益(第15条ただし書の規定によって払いもどしをしない金額を含む)を資本準備金として積立てるものとする。

(特別積立金)
第63条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10の1以上を特別積立金として積立てるものとする。

(利益剰余金及び繰越金)
第64条 1事業年度における総益金に総損金及び繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第61条の規定による法定利益準備金、第63条の規定による特別積立金及び納税引当金を控除して、なお剰余があるときは、総代会の議決により、これを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰越すものとする。

(利益剰余金の配当)
第65条 前条の配当は、総代会の議決を経て事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割をこえないものとする。
3 配当金の計算については、第25条第2項(持分)の規定を準用する。

(損失金の処理)
第66条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。

(職員退職給与引当金)
第67条 本組合は、毎事業年度の終りにおいて、職員退職給与引当金として職員給与総額の100分の5以上を計上する。

附則
この変更定款は、平成22年6月22日から施行する。
 
これは現行定款に相違ありません